服用薬剤調整支援料について

今回は服用薬剤調整支援料について考えてみます。(令和4年度改定あり)

今年度から服用薬剤調整支援料2が新設されました。これは複数の保険医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を目的としています。保険薬局において患者の服薬情報を一元的に把握、かつ重複投薬の有無の確認などを行い、処方医に重複投薬などの解消に係る提案を行う取り組みを評価したものです。

年々薬剤師の主な業務が対物業務から対人業務へ変化していることがわかりますね。

それでは服用薬剤調整支援料の1と2の違いについてまとめます。

☆服用薬剤調整支援料1

【対象患者】

 自分の薬局で調剤している内服薬(内服開始から4週間以上経過)が合計6種類以上ある患者

【算定方法・タイミング】

 保険薬剤師が文書を用いて提案し、当該患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合に、月1回に限り算定可能。算定タイミングは自分の薬局で調剤している2種類以上の減薬が4週間以上継続した場合である。(ただし、少なくとも1種類が当該保険薬局の薬剤師が提案した変更である必要がある)

【薬剤師の実施事項】

〇患者の意向を踏まえて、当該患者のアドヒアランスや副作用の可能性を検討した上で処方医に減薬の提案を文書で行う。

〇減薬に至るまでに検討した薬学的内容を薬歴に記載する。

〇医療機関から提供された処方内容の調整結果に関わる情報を、薬歴に添付するなどの方法で記録・保持する。

〇加算算定時のレセプトに保険医療機関名、保険医療機関における調整前後の薬剤の種類数の2点を記載する。

☆服用薬剤調整支援料2

【対象患者】

 複数の医療機関から処方された内服薬(内服開始から4週間以上経過)が合計6種類以上ある患者

【算定方法・タイミング】

 当該重複投薬の状況が記載された文書を用いてその解消等に係る提案を行ったときは、3月に1回に限り算定可能。患者の同意を得て医師に文書で提案後、次回来局時に見直し状況について確認したタイミングで算定できる。

【薬剤師の実施事項】

〇患者の服用役について一元的に把握し、同種・同効薬が処方されている場合は、必要に応じて処方の背景を処方医または患者もしくはその家族などに確認する。

〇重複投薬等の恐れがある場合には、重複投薬等の解消に係る提案を検討して、その内容について記載した報告書を作成して、処方医に提出・送付する。

〇処方内容の見直し状況を次回以降の患者の来局時に確認する。

参考資料:厚生労働省HP

本日は以上です。

対人業務に向けてさらに勉強を深めていきたいですね。

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