労務管理を学べ! 休暇と休職・復職について(その1)

本日はこちゃに変わってちゅこがお届けします!

より良い管理職を目指すため、今回は自分の学習用に再度労務管理について学んでいきたいと思います。

会社の部下に「有休をつけたいのですがいいですか?」と言われると「全然いいですよ」と答えてしまいがちな私が、有休中心に学びなおしていこうと思います。

Q.そもそも休日、休暇、年次有給休暇の違いとは?

休日 → 法律や会社が決めた、従業員にとって休む権利のある日

休暇 → もともと働く義務のあるひに休みをとること

年次有給休暇(有休、年休) → 従業員が一定の条件を満たしたときに発生する、給与をもらいながら休む権利のある日

Q.有休取得の権利はどうやって発生する? 

条件① 入社日から6ヶ月経過していること(継続勤務)

条件② 全労働日の8割以上出勤していること(出勤率)

Q.有給休暇の日数はどうやって決める?

入社日から6ヶ月後に10日間発生する。その後は1年毎に徐々に増えていく。

6ヶ月:10日 1年6ヶ月:11日 2年6ヶ月:12日 3年6ヶ月:14日 4年6ヶ月:16日

5年6ヶ月:18日 6年6ヶ月以降:20日(20日が付与上限)

Q.会社側は有休申請を拒否することはできますか?

有給休暇は働く人の権利のため、その取得について許可等を得る必要はありません。取得理由によって会社側は従業員の有休を拒否することはできません。(有休を別日に取得してもらうという時季変更権もありますが、訴訟になる可能性もあります。)

→原則、従業員が「この日に有給休暇を取得します」と申請して、それを会社が受理するだけの仕組みです。有給休暇の取得申請が直前や当日では周囲の人にも迷惑がかけてしまいます。あらかじめ何日前までに有休申請を行うようにルール化しておくのが得策です。

Q.有給休暇に消化期限がありますか?

有給休暇は2年間という消化期限あります。有給休暇は最大で40日まで貯めることができます。

Q.アルバイトや契約社員にも有給休暇を取る権利はありますか?

パート社員やアルバイト、契約社員にも条件を満たせば当然の権利として発生します。しかし、パート社員等は、正社員と比較して働く時間や日数が少ないため、所定労働日数に応じた有給休暇が付与されます。これを比例付与といいます。

本日はここまで!

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